消費税について
株式会社設立の際の費用と消費税について
株式会社設立の際にかかる費用ですが、公証役場に支払う定款認証手数料と法務局で支払う登録免許税の合計20万円はどこに頼んでも自分でしても必ずかかる費用です。
少し調べると手続き自体は自分ですることも可能です。自分ですると収入印紙代が4万円かかりますが、電子定款にするとかからないため電子定款でこれを節約することができます。自分ですることもできますが費用も掛かり面倒なため現実的ではありません。
このため一般的には代行業者に依頼することが多いのです。代行業者の書類作成費用として約8千円程度かかるようですが、これを払っても約3万円節約になります。代行業者の中には法人設立後の顧問契約をセットにして安い設立費用を提供することもあるのですが、顧問契約の契約を求めてこない代行業者を選ぶことがいいようです。
株式会社設立後の消費税ですが、従来は資本金1千万円未満の株式会社設立では原則として2期分は免除だったのですが、平成24年1月以降は株式会社設立のあと原則として1期目は免除ですが、2期目からは売上高等によって課税されるケースも出てきています。
特定期間である前年の事業開始日以降6か月の課税売上高が1千万円を超える場合などです。株式会社設立の時には資本金を1千万円未満にすると得になります。
2千万円の資金で株式会社設立をするなら、資本金は9百万円、会社への貸付1千百万円とし、必要ならばあとで増資をすればいいようです。消費税の免税は期首の資本金で判断されるので3月決算の場合は2期目の4月1日を過ぎてから増資をすれば2期目も免税になります。
従来は個人事業主としての2年間と株式会社設立後の2期分の合計4年間は免税だったのですが、規則が大きく変わったので注意が必要です。税金は2年前の売り上げがいくらかで決まることになっています。起業してから2年間は2年前の売り上げが当然ないため納税が免除されるというのが基本的な考え方なのです。
3年目からは2年前の売り上げが1千万円を超えるか否かで課税かどうかが決まります。
売り上げで得たものから仕入れで支払った消費税を差し引いた残りが課税対象になるのですが、事業規模によっては大きな金額になりますので、株式会社設立後の特例をうまく生かしたいものです。
また初年度は受け取ったものより支払ったものが多くなることがあります。この場合は還付を受けることができます。資本金が1千何円未満の場合はそのままでは免税なので課税事業者選択届書を税務署に提出して申告をすると還付が受けられます。